「鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律」によって、野生動物や野鳥を許可なく捕獲・飼育することは禁止されています。
傷病鳥獣の取り扱いは都道府県によって異なりますので、まずはお住まいの地域の窓口へ連絡してください。
行政の考えや動物の種類によっては救護対象にならず、元にいた場所に放すよういわれることもあります。
また、救護ドクターや救護施設へ収容されるケースもあります。
個人で救護を継続する場合も、独自に判断せずに一度は獣医に診てもらうことをおすすめします(早期治療が大切です!)。獣医に連れて行く際は、必ず事前に野生動物・野鳥を診てもらえるか確認してください。
【滋賀県の場合】
放鳥’sへ直接ご連絡いただければ可能な限り対応いたします。(放鳥‘sは県から救護事業(一次治療、二次治療)を受託しています)
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弱って他の生物に捕食されることは自然の摂理であり、その命は次の命へとつながっていきます。
可哀そうだと思って保護しても、野生鳥獣の管理は非常に難しく、十分な知識や技術がないと野生復帰させられずに、人の保護下で死なせてしまうことになります。それは、その個体を食べて生き延びるはずだった別の動物の命をも脅かすことになります。
弱っている動物を助けたいという気持ちは尊いものですが、自然本来の姿も大切にし、保護すべきか、ご判断ください。
しかしながら、人の活動により本来なら怪我を負うことのなかった野生動物や野鳥が多々いることも事実です。
交通事故や窓への激突、ネコによる被害などの人為的要因による怪我の場合や、判断に迷う場合には行政窓口へ相談してください。(上述の通り、人為的事故であったとしても、行政によっては救護を受け入れてくれない場合もあります。)